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故人の遺志と遺族の意思を尊重した散骨は、もっとも生物の理にかない、宗教や宗派にとらわれず、遺族に負担をかけない完全供養の葬法です。東京都の調査では、2002年、自分の散骨を希望する人が25%になりました。
1998年の同じ調査で15%でしたので、大きな意識の変化が分ります。なお、葬儀を家族だけでやって欲しい人に限ると50%が散骨を希望しています。
海洋散骨とは「故人様のご遺骨を海に撒く儀式です」現代社会における少子化の傾向は、核家族化や高齢化と相まってお墓を継承していく基盤を揺るがせつつあります。
近年では、結婚をしても子供を持たないご夫婦や、生涯結婚をしない単身者、また高齢化による身寄りのない人たちといった層が増加しており、お墓を建ててもそのお墓を承継していく者がいないという問題が生まれています。
宗教やしきたりに従ったお墓への埋葬ではなく、自然への埋葬を希望する方や埋葬に金銭的負担をかけたくない方が多くなっています。海洋散骨は、宗教やしきたりに関係なく低予算で海にご遺骨を撒く儀式を行うことができます。
横浜エリア・湘南エリア・東京エリアを中心に幅広く対応しております。
故人様の想い出の場所をお選びください。
委託散骨 | 委託散骨は合同やチャーター散骨と同様に散骨致します。違いはご遺族様がご乗船されないだけです。 | 55,000円 |
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合同散骨 | 数組のご遺族様が一緒に乗船し散骨を行うプランです。船内に1家族につき1テーブルご用意致します。 運航日をご確認の上ご予約ください。出航より帰航まで約2時間程度です。 | 132,000円 |
チャーター散骨 (8名~乗船) |
ご遺族様だけで船をチャーターしお好きな日程、時間で散骨いただけるプランです。 船は貸切りとなっておりますので故人様の好きな歌や映画などを流しながらゆったりとクルージングが可能です。 | 253,000円 |
お遺骨の粉末化 : 22,000円(消費税込)2ミリ以下に粉骨します。
ご遺骨は、そのままの状態で散骨する事は出来ません。ご遺骨の形状のまま海にお返しする事は、マナーの上でタブーとなっております。
海洋散骨をする前に専用の粉砕機で粉骨し、綺麗なパウダー状に仕上げます。粉骨する際に必ず必要となってくるのが『埋葬許可書』等、どなたのご遺骨か分かる書類です。
この原本又はコピーを『粉骨同意書』と共にご提出いただかないと粉骨を行う事は出来ません。粉骨する事により、ご遺骨の状態にもよりますが、約3割ぐらいに減少致します。
弊社ではパウダー状になったご遺骨を、水溶性の紙袋(水に直ぐ溶けるので海の環境にやさしい)に入れて、海にお還し致します。全て海にお還しする方もいらっしゃいますが、多くの方はご遺骨の一部をとりわけミニ骨壺やペンダント等、手元供養品にお納め供養されていらっしゃいます。
粉骨料金、水溶性の紙袋、骨壺・木箱・骨覆いのお焚き上げ、東京23区、横浜市内、川崎市内へのご遺骨お迎え
※その他地域の方につきましてはお気軽にご相談ください。郵送サービス有り。
石原裕次郎の遺骨の一部を、彼の愛した湘南の海に撒きたいという、兄石原慎太郎の申し出は、当時許可されませんでした。
その後1991年に、法務省は散骨について、それが葬送のための祭祀(さいし)で、節度をもって行われる限り問題はないとの公式見解を発表しました。
厚生省は、散骨のような葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法の対象外である、と表明しました。そして彼の一部の遺骨は後年海洋散骨されました。
散骨は合法でもなく違法でもないいわゆる”グレーゾーン”な状態。現移転では、節度を持って行う散骨では罰せられた事例はありません。散骨許可に関する条例があるかは念のために地元自治体に確認しておくと良いでしょう。
・1991年にイギリスのミュージシャン、フレディ・マーキュリーの遺灰が撒かれました。
・女優の沢村貞子さんの遺灰が、ご主人のものと一緒に相模湾に撒かれました。
・作曲家のいずみたくさんの遺灰も相模湾へ撒かれました。
・漫才師の横山やすし氏は、広島県宮島に撒かれています。
・元エックスジャパンのヒデさんは米サンタモニカの沖に撒かれています。
・ドリフターズの荒井注さんは、遺言どおりケアンズの海に撒かれました。
・山本晋也氏は自分の遺体をアフリカのサヴァンナに置いて、豹に食わせたいと希望を述べています。
このように日本でも有名人の散骨が実行され始めており、今後も事例は増えると思われます。本来釈迦の教えは、墓などに一切触れていません。古くは淳和天皇(840年)が、人は死ねば魂は天に昇ってしまうのに、墓など作るから鬼物がとりついて、いつまでもたたるのだと言って『我死せば、骨を砕いて粉となし、これを山中に散ずべし』と遺言し実行されました。
また親鸞は、死んだら浄土へ行く筈だから、残りの屍には何の意味もない。せめて遺体を海に還して恩返ししたいと言って『それがし閉眼せば、この身を鴨川に入れて魚に与うべし』と遺言しました。
海外では、ケネディジュニアの遺灰がマサチュセッツ沖に撒かれ、このニュースの後、土葬中心のアメリカで、海洋散骨が増えています。元駐日アメリカ大使ライシャワー博士の遺灰は、博士の遺言でサンディェゴ沖5キロの太平洋上に撒かれました。
インドのネール首相はガンジス河に、周恩来は揚子江に、アインシュタインはデラウエア河に、マリア・カラスはエーゲ海に、ジャン・ギャバンはブルターニュ沖に、それぞれ自然葬を選んで、地球のふところに還りました。
火葬された遺骨は、大きさがさまざまであり、そのまま散骨するわけではありません。一片の長辺が2mm以下の細かな粒にして散骨するのが通例ですが、この作業は思いのほか簡単です。
遺骨は手でつかんでも崩れる状態ですが、実際は布の袋に入れたまま、金づちなどで軽くたたいて、2ミリほどの目のふるいにかけ、残りを再び袋に入れてたたき、これを2~3回繰り返せば、きれいな粉末になります。(粉末状になった遺骨を※1遺灰と呼んでいます)。
骨を砕くことに抵抗感のあった人でも、粉末化した後では大抵の方が、故人とゆっくり話ができた、しみじみと思い出に浸れたなどと、遺族の手でやって良かったと感想を言われます。
またどうしても自分で粉末に出来ないという方は、依頼することもできます。
※1 遺灰には釘や入れ歯の一部などの金属類が混ざっていることがあります。これらは取り除いておく必要があります。
日本では散骨は違法ではないかと解釈されていた期間が長く、1991年に始めて散骨の例が発表されて話題を呼びました。
現在までの事例はまだ1万件以下と推定されます。しかし、イギリスでは火葬した遺灰の60~70%が、芝生・花壇等へ撒布されていると言います。
このため火葬場では温度を上げて、ほとんど形を残さない状態まで焼ききるとのことです。
故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあります。あくまでも故人の遺志と遺族の意思が同じで、かつ重要な親族からも支持されることが大切です。
このためには遺言で希望を遺すことも有効でしょうが、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で完全な合意を得ておくことです。
そこでメモリアル用品を遺されることをお勧めします。
すでにお墓に納めてしまった遺骨も散骨することが出来ます。散骨することは改葬にはあたりませんから、行政上の届け出や改葬許可は必要ありません。※ただし、必ず粉末化する必要があります。
霊園やお寺には遺骨を自宅に引き取りたいと申し出ればよいのです。お寺等ではこれを拒否することは出来ません。
当社の委託機関から、散骨(自然葬)実施証明書を発行致します。
これには、故人の氏名、出生日、死亡日、散骨年月日、散骨場所を記載します。
・死後7日以内に、死亡地の市役所や役場に、死亡診断書(事故死などの場合は死体検案書)を添えて死亡届を出します。
・同時に火葬許可の申請書も提出し、火葬許可証を貰います。
・区民葬や市民葬を希望する場合は、その旨申し込めば費用が安くなるところがあります。
・火葬許可証を持って火葬場に遺体を運びます。
・火葬が済むと、火葬場で火葬許可証に必要事項を記入し、ハンコを押して返してくれますが、大抵は骨壷の中に入れてくれるようです。
・ここまではすべて葬儀屋に委託することもできます。
・遺骨を持ち帰って散骨にするまで自宅等で保管して置きます。
・自宅に置くのが抵抗がある時は一時預かりする事も可能です。
人が死ぬと一般的に通夜、葬式、告別式、火葬、納骨等が行われますが、前項で述べた行政上の手続以外、故人を悼む方法や儀式は本来自由です。
各人の死生観や宗教観、価値観などをもとに独自に実行すれば良いのです。
散骨に先立つ葬儀を業者に委託する場合は,費用や葬儀プランをあらかじめ葬儀屋にしっかり話し、望み通りの葬儀ができるように頼んで下さい。